教えて!しごとの先生
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業務委託で配達員として働いています。 肩を脱臼し、運転が出来ず荷物も持てません。 医者からは3週間は休業を要…

業務委託で配達員として働いています。 肩を脱臼し、運転が出来ず荷物も持てません。 医者からは3週間は休業を要する。 と、診断書を貰いました。上司に、明日から休ませていただきたいと伝えたら、業務委託なので休んだら仕事を放棄することになります。 なので、来てもらうか違約金をお支払いしてくださいと言われました。 この場合、本当に仕事を休めないのでしょうか。また違約金もお支払いしなければならないのでしょうか

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回答(2件)

  • 契約によりますが、業務委託契約を結んでいる場合は、そういうことが多いです。 あなたは業務を遂行する契約を結んでいます。 その契約書に、事情があるならノーペナルティで休んでもいい、という条項がない限り、休業時の損害賠償という条項が必ずついているはずです。 だから、そういう時は、親や自分の嫁さんに代わってもらってでも仕事を続けるか、代行システム(たいていの委託の場合はある)に代金を払って、トラブルにならないようにするのです。 たいていの事業者は、病気などで休む場合、事前告知があれば、1日につき5000円から1万円程度の支出で済むような代行機関があります。ただ、使えば、あなたのマイナスになってくるんで、かなりきついですよ そういう面のペナルティは社員とかアルバイトの比ではないです 親が死んでもお金を払わないと休めないのです。

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