食品衛生責任者の資格は、同責任者養成講習を受講の上、選任を必要とする許可営業施設の設置者から選任されて初めて資格を得ます。 上記の趣旨により、政令都市が実施する食品衛生責任者養成講習の受講資格として、実際に受講地を管轄する保健所区域内に於いて許可営業施設を新規に開設し又は食品衛生責任者の変更を必要とする場合に限り受講出来るとしている場合もあります。 概ね受講料は5,000円以内であり、教材費を含み、1日の所定時間真面目に受講していれば誰でも修了証を得る事が出来ます。(余所事をしていたり、居眠りをしていたりを除く) 尚、実際の許可営業施設の設置場所を管轄する区域で実施する食品衛生責任者養成講習修了者や養成講習修了後日が経過している場合には、当該設置場所を管轄する政令市又は都道府県の食品衛生協会の実務者講習の受講を指示される場合もあります。
丸1日の講習を受講するだけで取得できます。 テキストなどの資料は、当日会場で貰うので、予め勉強しておく必然は ありません。
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