解決済み
至急司法書士を独学で勉強しています。商業登記法の記述式で取締役の就任承諾書は印鑑証明書とセットで「就任承諾書」と記載し印鑑証明書の数にカウントしないって知恵袋で教えてもらったんですが、オートマ記述式の問題をみてみると商業登記規則61条4項の取締役の就任承諾書の印鑑証明書がいるように書いてあったり、いったいどれが正しいんですか?
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誰が書いたか分からない知恵袋より、オートマを信じた方がいいと思います。書籍にも多少の間違いはあるでしょうが、著者が責任もってやってるぶんまだ正確です。
法定添付書類として別個にカウントしないだけです。
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