教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

至急司法書士を独学で勉強しています。

至急司法書士を独学で勉強しています。商業登記法の記述式で取締役の就任承諾書は印鑑証明書とセットで「就任承諾書」と記載し印鑑証明書の数にカウントしないって知恵袋で教えてもらったんですが、オートマ記述式の問題をみてみると商業登記規則61条4項の取締役の就任承諾書の印鑑証明書がいるように書いてあったり、いったいどれが正しいんですか?

129閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    誰が書いたか分からない知恵袋より、オートマを信じた方がいいと思います。書籍にも多少の間違いはあるでしょうが、著者が責任もってやってるぶんまだ正確です。

  • 法定添付書類として別個にカウントしないだけです。

  • 条文はよく知りませんが、設立時とか代表取締役とかではありませんか?代表権を持たないいわゆる平取締役の就任では本人確認証明書、代表取締役なら印鑑証明書が必要です。

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる