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通勤手当について質問です 今の職場ですが、5月まで車通勤でした。 6月から電車通勤にしました。 1ヶ月27820円…

通勤手当について質問です 今の職場ですが、5月まで車通勤でした。 6月から電車通勤にしました。 1ヶ月27820円です。 給与明細見たら、通勤手当(課税分)14920非課税通勤手当12900 と記載がありました。 今まで勤めた会社で公共交通機関を使用しましたが課税で引かれてることありませんでした。 5月まで車通勤していた時は課税分が7340 非課税が12900でした。 車通勤と電車通勤と非課税が同じなのもよくわかりません。 なぜ課税額が記載されてるんでしょうか。この場合14920円は自己負担してると言うことでしょうか。 車通勤で課税されてるのもびっくりしたんですが… 私が無知なだけでしょうか。 ネットに出てくる情報で公共交通機関を使用した場合、15万円以下は非課税と書いてありますが。 お金のことなので周りにあまり聞けず、どなたか教えていただけないでしょうか。 以前にも車通勤の件で似たような事を質問しておりますが、よろしくお願い申し上げます。

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回答(5件)

  • https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm 車通勤の非課税限度額(距離)の記載です。 参照して下さい。 定額代等の場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合です。 合理的(非課税)でなく、何故課税となったか、 (どの部分が合理的でないと判断となったか)は、会社にお尋ね下さい。 又、課税分は自己負担ではなく、所得税の計算時に加味されている、 源泉徴収票の給与等の金額には、課税分がONされる…というコトです。

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  • 電車通勤という申告が会社に伝わっているのでしょうか? 最も経済的かつ合理的な経路や方法であるなら、あなたの言う通り、1月あたり15万円までは非課税のはずです。

  • 通勤手当の非課税分と課税分は、我々給与所得者側から見れば、次の違いがあります。 【非課税分】 ・・・・ 源泉徴収票の支払金額の欄に給与・賞与として加算されない 【課税分】 ・・・ 源泉徴収票の支払金額の欄に給与・賞与として加算される 支払金額が多くなれば、税額が多くなります。

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  • 自動車通勤の非課税限度額は、電車と異なります。 会社と自宅の距離が15〜25キロだと、12900円。 自動車通勤非課税で検索してみてね

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