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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について質問です。 新しく短期バイト(2ヶ月程度)を始めるのに提出をお願いされまし…

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について質問です。 新しく短期バイト(2ヶ月程度)を始めるのに提出をお願いされました。 勤労学生の欄は記入するのでしょうか?(勤労学生に当てはまりますが、調べると記入しなくても良いという意見もあり正しい方がわかりませんでした。) また、記入する場合は令和6年中の所得の見積額を記入するようですが、6月まで他のバイトをしていましたが含みますか? 短期バイトが終わった後は、バイトをするか未定なのですが、見積額はどうなりますか? 文が長くなりすみません。 回答お待ちしております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    記載して得することはあっても 損をすることはないので 記載することをお勧めします 記載するだけですから1分もあれば 記載できます 所得の見積り額は 今年1年でいくら稼ぐのかを予測するもので 収入金額ではなく所得金額を記載します 給与収入しかないのなら 年収130万円以下なら勤労学生控除を受けられるので 年収130万円→所得金額75万円 です 75万円以下の金額を適当に記載しておけばokです 見込の金額ですから 年末になって違っていてもどうってことはありません [所得税] 誰でも給与年収103万円以下なら 非課税です 勤労学生控除27万円を適用すれば 年収130万円以下なら非課税です 記載すれば 月給119,000円未満なら 所得税を徴収されません 記載しなかったら 月給88,000以上で徴収されます 徴収された所得税は前払いなので 年末調整で清算されます 年内に退職すると年末調整は受けられないので 税務署に確定申告をしなければ清算できません 徴収される所得税がなければ 確定申告をする手間が省けます ※所得税が課税されない場合です [住民税] ①均等割+②森林環境税+③所得割 で計算します 地域により93万円~100万円を超えると ①と②が課税されます ③は100万円を超えると課税されますが 勤労学生なら124万円以下なら課税されません ーーーー 親が 子を扶養していたら扶養控除を受けられます 子の給与年収が103万円以下であることが要件です

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