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社労士さん、どなたか詳しい方教えてください。 時短で働いてます。(8時間勤務うち1時間休憩) フルタイムの時間より生…

社労士さん、どなたか詳しい方教えてください。 時短で働いてます。(8時間勤務うち1時間休憩) フルタイムの時間より生産性がないからということで給与が25%もカットされてます。フルタイム時の売り上げ目標に対して 時短なので75%支給ということで違法ではないとか社労士に言われたのですが、 フルタイムとそこまで生産性は変わらないのにそんなに低く設定されておかしくないか?と思ってます。 こんなのよくある話ですか?

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    育児介護休業法関係については都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。 以下、私見を書きます。 一般的には欠勤控除と同じ考え方で減額します。 つまり8時間が本来の所定労働時間として1時間短縮し7時間労働にした場合、時短後の賃金は7÷8×100=87.5%になります。これは、ノーワークノーペイの原則から適法です。 また、育児介護休業法第23条で時短勤務について定めており、第23条の2では 時短勤務を理由とした不利益扱いをしてはならないと定めています。したがって1時間の時短に対し2時間分の賃金カットはカット幅が大きいように考えますので不利益扱いの可能性があります。

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