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再就職手当の受給資格に関するご質問です。 【状況】 ①6月中旬に自己都合退職 ②離職票を受領し、職業安定所にて…

再就職手当の受給資格に関するご質問です。 【状況】 ①6月中旬に自己都合退職 ②離職票を受領し、職業安定所にて失業申請済み ③待機期間を経て職業安定所にて初回説明会受講済④7/中旬に職業安定所を介さず個人で就職活動を行い、 面接予定。(失業手当受給制限から1ヶ月経過後の8月中旬入社予定) 【質問】 ①上記スケジュールで実際に内定を頂いた場合、 再就職手当の受給対象となりますでしょうか? ②この場合、9月末まで無給状態となります。 内定後に週20時間以上の就労をした場合、再就職手当の受給対象外となるのでしょうか?また、再就職手当支給申請後も失業認定の場で就労報告が必要でしょうか? 面接時に入社日調整する上で上記を確認しておきたく、 無知を晒すようで恐縮ですがご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

補足

面接予定企業は前職とは一切関係のない企業です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①なります。 ②内定後に週20時間以上の就労を行っても再就職手当の対象外になることはありませんが、原則としては失業保険の受給資格者のときは週20時間を越える就労は控えてください。 再就職手当支給申請は原則入社日の直前に行いますので、それまでは失業保険の受給資格者です。 認定日で就労の報告は必要です。

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