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契約社員の契約満了について 7月末まで雇用している契約社員に関しまして、仕事ができないため契約満了にて更新をしない…

契約社員の契約満了について 7月末まで雇用している契約社員に関しまして、仕事ができないため契約満了にて更新をしないことを考えていますその場合30日前に契約更新をしない旨を伝えないと、会社側が未勤務分の1ヶ月分の給与を支払わなくてはいけないでしょうか? 1ヶ月更新での雇用なのですが、何日前に労働者へ伝えるべきなのでしょうか? また、仕事ができないという理由の解雇の場合は会社都合になってしまいますか。 ご回答いただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 民法627条に準じて、契約不更新(雇い止め)をすればいいです。 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) ①当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 ②期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 ③6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 契約期間中に解雇する場合に、労働基準法20条(解雇の予告)が適用されます。

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  • > その場合30日前に契約更新をしない旨を伝えないと、会社側が未勤務分の1ヶ月分の給与を支払わなくてはいけないでしょうか? いいえ。 それは、契約期間の途中で解雇する場合です。(労働基準法第20条) また、「未勤務分の1ヶ月分の給与」ではなく、その日数に応じた平均賃金です。最大で30日分です。 > 1ヶ月更新での雇用なのですが、何日前に労働者へ伝えるべきなのでしょうか? 前日でも違法ではないですが、1ヶ月前が望ましいです。 > また、仕事ができないという理由の解雇の場合は会社都合になってしまいますか。 そうなります。

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  • 1か月契約なら、次の契約更新の時に、今回の契約満了をもって次の更新はしない、と契約を交わせば、それで事足ります。

  • 30日前に通告する必要がありますので、契約更新時に「これが最後の契約更新だ」と伝えればいいでしょう。 契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている場合には、少なくとも契約満了の30日前までに予告する必要があり、不足日数は解雇予告手当の対象になります。

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