専門家が回答
回答終了
退職代行サービスに対する会社の対応について私の会社では退職代行から連絡が来た時のマニュアル作りをしているのですが、その内容が「退職代行は法的効力がないので原則対応しない」「その場合退職希望の本人に連絡を取り手続きをする」 に決まりました。 決まりましたというのは、実は元々は「退職代行が来たときは本人に確認をした上でなるべく穏便に退職手続きをする」というマニュアルを作ったのですが、わざわざその「対応をする」の記述を削除することを会議で決定し「対応しない」「当社の顧問弁護士に連絡する」「本人と直接やりとりを行う」に変わりました 私は少し前の「穏便に対応する」というマニュアルをみて辞めないけどうちはまともな企業なんだなーと感じてたのですが、わざわざその記述を削除することを決定し「対応しない」に変えたことにかなり不信感を覚えました。なんなら初めから対応しないと言ってるほうがマシです。。 少なくとも上層部はこれを回覧でみせられた社員の気持ちとか考えてないんだろうなーて 私の受け止め方は普通ですよね?
149閲覧
ご記載の内容からすると、従業員であるご質問者様が不信感を覚えるのも尤もであると思います。 ご存知の点もあるかもしれませんが、マニュアルで定められた方針について、法的な意味や問題点としては以下のように考えられます。 「対応しない」…無期雇用契約の場合、労働者が退職を申し入れれば、使用者(会社)が同意するか否かに関係なく、2週間が経過することで雇用契約は終了します(民法627条1項)。退職代行業者からの連絡があれば退職の申入れは完了していますから、会社がこれに対応しなかったところで「退職は無効である」といった主張は認められません。 また、退職日までの有休についても、使用者の対応如何に関わらず、労働者の請求どおりに消化させるほかありません(昭和49年1月11日 基収5554号)。 さらに、源泉徴収票等を使用者が交付しなかったとしても、労働者側で代替手段を採る余地はあります(詳細はhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13300195338?__ysp=6YCA6IG35Luj6KGMの当職回答をご覧ください)。 「本人と直接やりとりを行う」…退職代行のサービス範囲にもよるのですが(詳細はhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11299832721?__ysp=6YCA6IG35Luj6KGMの当職の回答)、退職申入れだけでなくその後の交渉まで行うタイプであれば、使用者がご本人への直接連絡を行なった場合、通常は代行業者が「ご本人が連絡に応じることはないので、当方に連絡せよ」と抗議を行うはずです。 なお、これらの交渉を弁護士が労働者の代理人として行っているにも関わらず、顧問弁護士の先生が会社の代理人として本人に直接連絡することは、弁護士職務基本規程52条により原則として禁じられています。 以上のとおり、これらの方針は、法的に特段意味があるとはいえず、多少の嫌がらせ程度にとどまると考えられます。 会社が「これで退職を拒否できる」と本気で考えているのであれば知識不足でしょうし、他方「本当は無意味だが、従業員にこれを回覧させれば、退職代行への依頼は諦めてくれるだろう」と考えているのであれば、自社の従業員を侮っているということですから、いずれにしても残念という印象です。
なるほど:1
はい、あなたの受け止め方は理解できます。会社の対応方針が変更されたことで、不信感を覚えるのは自然な反応だと思います。 ・会社側は退職代行への対応を硬化させることで、退職者との直接的なやり取りを重視しようとしているようですが、従業員の立場からすると、最初の「穏便に対応する」方針の方が好ましいと感じられるでしょう。 ・上層部が従業員の気持ちを考えずに一方的に方針を変更したことは、従業員とのコミュニケーション不足を感じさせます。 ・ただし、会社には会社なりの事情があるかもしれません。退職代行への対応を硬化させる理由や背景を知ることができれば、理解が深まる可能性があります。 ・もし可能であれば、上層部に対して疑問や不安を伝え、方針変更の理由を確認するのも一案かもしれません。コミュニケーションを大切にすることで、お互いの立場を理解し合えるかもしれません。 従業員の気持ちを考えずに一方的に方針を変更したことは、確かに不信感を覚えるのは自然な反応だと思います。ただし、会社側の事情も知ることで理解が深まる可能性もあります。お互いの立場を尊重し合うことが大切だと思います。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る