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公共職業訓練と求職者支援訓練についての質問です 現在私は失業中でして、失業保険の給付を受給している者ですが、求職活動を…

公共職業訓練と求職者支援訓練についての質問です 現在私は失業中でして、失業保険の給付を受給している者ですが、求職活動をして行く中で職業訓練のお話しをハローワークの方に聞きまして所定給付日数が3分の2以上残っていれば、訓練受講中に失業給付の日数が無くなっても延長されるようでしたので それなら受けてみようと思い、先日訓練の選考会に行きましたが不合格でした、これを【公共職業訓練】と言うらしいのですが、次回また受けるとなると【公共職業訓練】として受けられる条件が失われてしまいます、次回以降からは【求職者支援訓練】の扱いとなり、その場合は給付金が支援される条件と言うのが非常に厳しくなるようです、その条件と言うのが 本人収入が月8万円以下 世帯全体の収入が月30万円以下 世帯全体の金融資産が300万円以下 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない 訓練実施日全てに出席する (やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。) 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない ↑ との事ですが、私は現在実家暮らしなので 【世帯全体の収入が月30万以下】の条件をクリア出来ませんので、恐らく無理だと思います… その他の条件は全てクリアしてると思いますが、恐らく【世帯全体の収入30万以上】なのでアウトですよね?しかも手取りでは無く、総支給でのカウントらしですね、そこで所定給付日数を3分の2以上を維持させて次回も【公共職業訓練】としての分類の状態で再トライしたいのですが、認定日をズラしたりする事でもそちらは大丈夫だと思いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業給付金を受給しなければ良い。受給可能期限は1年間なので、質問者の受給期間が3ヶ月なら2ヶ月貰った時点で受給を止めて、受給期間が1/3残った状態で訓練校を受験すれば良い。 10年以上前に訓練校に通いました。5月に失業し受給期間が3ヶ月、訓練校は4月開校でしたので、6月から1月までは受給せず、2月になってから受給して4月の訓練校開始時点で1/3以上残るように調整しましたよ。

  • これは申し込みの話じゃなくて公共職業訓練(離職者訓練)を実際に受講するための条件ですね。 一度受けると次1年あかないと次の離職者訓練は受けられません。 次に離職者訓練を受けるためには雇用保険被保険者である期間が1年以上必要です。 一般的に職業訓練というとこれを指していてこれの受講者が多いです。 求職者訓練はルートが違う感じです。

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