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4月に育休復帰した方のうち数名が月変に該当しました。そのうち1名についての質問です。8月からまた産休に入るため、既にいま…

4月に育休復帰した方のうち数名が月変に該当しました。そのうち1名についての質問です。8月からまた産休に入るため、既にいま有給で休んでいます。本人へ月変該当の連絡をして社労士事務所に希望の有無を回答しなければなりません。本人に説明するには、メリットとしては月変をしたら保険料が7月分(8月給与)から下がり、月変をしなければ9月分(10月給与)から下がります。しかし、予定日(8月はじめ)より早く生まれて7月出産となれば社会保険料免除になりますからメリットは無しになります。 またデメリットとしては、標準報酬月額が低い方が受給できる手当金も低くなります。 具体的な金額は健保組合さんでないと解らないと社労士事務所に言われました。 たぶん該当者さんは事務でないため、月変から説明してもなかなか理解されないかと思われますが、このように復帰してすぐに産休に入る場合は月変する場合としない場合では本人にとってどちらがお得なのでしょうか?大差ない?健康保険組合さんに聞かないと解らないですか?ご教示をお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    どの月変でしょうか。通常の月変は、被保険者の希望、事業者の意向に関係なく、条件満たしたら届け出強制です。 一方、育児休業等終了時報酬月額変更届のことでしたら、被保険者本人の希望で「出すことができる」です。ただそのくわしい制度説明まで、事業者の責務ではないです。つぎのパンフ紹介して早めに申し出るよう催促しておけばよろしいでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf 8ページ、9ページ

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