就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成が義務付けられています。一方、常時10人未満の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成は法的義務ではありません。 ただし、就業規則を作成した場合は、10人未満の事業場であっても、所轄の労働基準監督署に就業規則の届出を行う必要があります。届出は義務ではありませんが、トラブル防止の観点から届出を行うことが推奨されています。 ・常時10人以上の事業場では就業規則の作成が義務付けられている ・常時10人未満の事業場では就業規則の作成は義務ではない ・ただし、10人未満の事業場でも就業規則を作成した場合は、所轄労基署への届出が必要 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
就業規則の作成については、労働基準法により10人以上の労働者を雇用する事業主は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。10人未満の場合は、法的には届け出る義務はありません。ただし、トラブル防止のためにも就業規則の作成は推奨されます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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