教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

就業規則は作成したら、10人未満であれば管轄労基署に届出しなければならないか?

就業規則は作成したら、10人未満であれば管轄労基署に届出しなければならないか?

18閲覧

回答(2件)

  • 就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成が義務付けられています。一方、常時10人未満の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成は法的義務ではありません。 ただし、就業規則を作成した場合は、10人未満の事業場であっても、所轄の労働基準監督署に就業規則の届出を行う必要があります。届出は義務ではありませんが、トラブル防止の観点から届出を行うことが推奨されています。 ・常時10人以上の事業場では就業規則の作成が義務付けられている ・常時10人未満の事業場では就業規則の作成は義務ではない ・ただし、10人未満の事業場でも就業規則を作成した場合は、所轄労基署への届出が必要 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む
  • 就業規則の作成については、労働基準法により10人以上の労働者を雇用する事業主は就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。10人未満の場合は、法的には届け出る義務はありません。ただし、トラブル防止のためにも就業規則の作成は推奨されます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる