解決済み
労災について質問です。 現在、職場で腰を痛めて急性腰痛と診断され休業中です。 3ヶ月をメドに受診しながらリハビリをしております。会社側は協力的ですが何分、初めての事例で手続きは遅れがちになっています。 5号用紙を提出し、先に会社が給与保障として賃金の66%の傷病手当を支給してくれています。 労災が認定されたら差額の14%を支払うと説明を聞いています。 最初、診療費など自費で立て替えた分は5号用紙を提出した事で戻ってきました。 ここでわからないのは、賃金先払いの為の手続き(休業補償)の用紙は別途、記入し会社に送付しました。 会社はあくまで労災認定されたら残りの差額を支払うと言っており、労災認定に関しては認定されるかどうかわからない と、話されています。 ここまできて認定されないという事はあり得るのでしょうか? また現在の休業により賞与不支給や減額などといった事もあり得るのでしょうか? 詳しい方、ご教授下さいm(__)m
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職場で腰を痛めてるので微妙ですが、慢性病である腰痛や腱鞘炎などは持病のような扱いで必ずしも労災にならない事も有ります。100%は言いきれません。会社で指を切った等と言う事故とは一緒に出来ない感じです。 欠勤は欠勤なので、普通は減額ですが、労災になれば給料同様に補償されるとは思います。
腰痛だと認められない例は何度か経験してます。
この種の労災保険適用可否は、比較的簡単に速やかに判断されます。所轄労基署に5号様式及び関係書類を持って判断を仰げば、場合によっては相談した窓口で結果が言われます。
1人が参考になると回答しました
>ここまできて認定されないという事はあり得るのでしょうか? 2点お答えします。 ①そもそも厚生労働省が「急性腰痛症は原則、労災認定しません」と明確に書いていますので、基本的には労災になりません。 ②原則なので例外もありますが、質問文には「申請の工程」ばかり書かれており、肝心の発症の要因・原因が何一つ書かれてないのですから、これすら見当もつきません。 >現在の休業により賞与不支給や減額などといった事もあり得るのでしょうか? 賞与は法的な縛りが無いので、会社の規程次第、要は会社の自由です。 なのであなたの会社の規程を見てみるしかなく、回答者には答えられない質問です。 一般的には休業期間は労災であっても無くても「働いていない」のですから、賞与の評価・査定から差し引かれることがほとんどです。
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