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うつ病になり休職中です。 現在は通院・復職プログラムに参加し、医師からも復職が近付いている状況です。

うつ病になり休職中です。 現在は通院・復職プログラムに参加し、医師からも復職が近付いている状況です。休職の原因は仕事のストレスであり、 傷病手当金の申請書の、医師の記載欄にも 「業務過多による」 とあります。 一方、会社から1年間の「休職命令書」という書類が 出されました。 昨年12月に今の休職に入ったのですが、昨年8〜9月にも休職しましたし、3年前にも半年ほど休職しています。 何度か休職したので「休職命令書」が出された次第です。 しかし、休職命令書の休職理由には、 「私傷病(うつ病)による」 と書かれています。 近々、僕とクリニックのスタッフと会社側で復職面談をして話し合いをするのですが、 「業務過多」と「私傷病」の矛盾を無視する訳にはいかないと思います。 どちらも正式な書類ですし。 今後クリニックのスタッフともこの点を相談しますが、このまま100%「私傷病」を受け入れることになると、復職しても何も変わらぬままでまた同じことを繰り返すような気がします。 どう折り合いを付けたら良いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、現時点では会社の言い分が正しいです。理由は2つあります。 ①「業務過多」と言ってる医師は、患者であるあなたから「だけ」の一方的な情報しか得ておらず、その話を信じるしかないのでそう書いているだけです。 なので診断書で正式な記録になるのは「病名と症状」だけであり、「原因」は公式な記録になりません。 よって「業務過多が公式な記録」は間違った意見です。 ②仮にもし業務が原因であれば、必ず労災認定されます。 しかしそれが今、ありません。 「労災認定されていない・もしくは認定されなかった」=業務が原因ではなかったことになります。 現状、労災認定がないのですから「業務が原因である」と誰も確認も認定もしていません。よって私傷病扱いになります。 なので >どう折り合いを付けたら良いでしょうか? 労災申請して、 「厳しい労災認定基準を超える業務の過多(月100時間超の時間外労働が数か月連続など)を、労働基準監督署に証拠を提出して、会社に対して調査・確認してもらい、労災認定をされてください」 です。 それで白黒はっきりします。 労災認定が無いなら、私傷病です。

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