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事業所得の副業は住民税からメインの勤務先にバレることはありますか? -------ある記事引用---------

事業所得の副業は住民税からメインの勤務先にバレることはありますか? -------ある記事引用---------住民税を自分自身で納付する「普通徴収」を選択することによって、自治体によっては自身で副業分の住民税を納めることが可能です。本業の住民税は変わらずに給与から天引き(特別徴収)されます。ただ、多くの自治体では特別徴収を推進していますので、必ず普通徴収ができるとは限りません。 ------引用終わり--------- という記事を見かけました。 この最後の「多くの自治体では特別徴収を推進していますので、必ず普通徴収ができるとは限りません」という一言なのですが、これは「副業の収入が給与所得の人」のみに関係するという認識であっていますか? そもそも副業の収入が事業所得の場合、特別徴収を推進するも何も関係ないと思うのですが・・・

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回答(3件)

  • その文章はまず給与収入があって、他の収入を副業としている場合、住民税を特別徴収している時のことをいっているので。 給与収入と不動産収入や事業収入がある場合、普通徴収にできないことがある ということだと思われます

  • そうですね。 その引用文は、確かにおかしいところがありますね。 ・住民税を自分自身で納付する「普通徴収」を選択することによって・・・は、給料の場合「普通徴収」は選択できませんね。 また、 ・多くの自治体では特別徴収を推進しています・・・は給料の場合ですね。 なので、おっしゃるように、 ・副業が給料だったか、 ・副業が給料以外でも確定申告で「自分で納付」を選択しなかった、 場合は、給料からの天引き(特別徴収)になると思います。

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    なるほど:1

  • 給与以外なら普通徴収にできます。 これはe-Taxでも同様で、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得がある方の住民税の徴収方法の選択」とある画面で入力するようになる。 また、住民税の申告書についても、副業分の住民税の納付書を自宅に送付してもらうように、「自分で納付(普通徴収)」のところにマル印をつけるようになっているが、その欄は「給与所得以外」の所得に係る市民税・県民税の徴収方法の選択となっています。

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