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至急、扶養について。大学生です。来月だけ掛け持ちバイトを行う関係で、週の労働時間が26時間、月88,000円以上の収入に…

至急、扶養について。大学生です。来月だけ掛け持ちバイトを行う関係で、週の労働時間が26時間、月88,000円以上の収入になる予定なのですが、この場合扶養から外れるのでしょうか?それとも2ヶ月連続で外れると扶養から外れるのでしょうか?あるいは、他の場合があるのでしょうか? 詳しい方教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが昼間の大学に通う大学生(要するに夜間とか通信の大学生ではない人)なら外れません。 昼間の大学に通う大学生(要するに夜間とか通信の大学生ではない人)は、年間の給料が103万、月の給料が108,334円を超えなければ扶養からは外れません。 週の労働時間とか月88,000円という条件は昼間の大学に通う大学生は関係ありません。 今回の質問とは関係ありませんが一応付け加えると、月の給料が108,334円を超える条件が1ヶ月でも超えたらダメか、それとも3ヶ月平均など緩い条件かは質問者さんが扶養で入っている健康保険によって異なります。 質問者さんが扶養で入っている健康保険の名称はお持ちの保険証に書いてあります。 「全国健康保険協会 ○○支部」、「○○健康保険組合」、「○○共済組合」などというものです。 月の給料が108,334円を超えた場合の詳しい条件を知りたいなら、質問者さんの親御さんを通して入っている健康保険組合に問い合わせしてもらってください。

  • 契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、2ヶ月連続で実労働時間が週20時間を超え、月収が88,000円以上になり、これからもそれが続くと見込まれる場合には3ヶ月目から社会保険に加入することになる 見込みがあればということです。

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