教えて!しごとの先生
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至急、ガールズバー退店について法律等詳しい方にお聞きしたいです。 先日、体験入店を1日と本入店で1日働きました。で…

至急、ガールズバー退店について法律等詳しい方にお聞きしたいです。 先日、体験入店を1日と本入店で1日働きました。ですが、よく考えた結果続けたくないと思ってしまい辞めたいと考えています。理由としましては、衣装の露出が凄く多いこと、ドリンクを貰う時のサービスが私には精神的に厳しいと感じたことです。 衣装もドリンクを貰うときのサービスも、全部自分で同意した上で働いているので強制されたとかでは無いです。ですが、体験入店含め2日働いてみて、やはり精神的にキツく自分には合わないと感じてしまいました。 入店して1日で辞めてしまうのも申し訳ないと分かっていて悩みましたがやはりきついと思い辞めたいと伝えた所、 ・辞めるには最低でも2週間前に言う必要がある →守れないなら法的に障害賠償を家に送りつける、尚専門の税理士にお願いする為店はわからない ・2週間前に言わないとだからといってあと2週間働くのはダメ。辞める前提で2週間だけ働こうとしても、お店としては辞める前提の女の子をお客さんに付けることはできない →続けるとしても最低でも1ヶ月半は働く意思が無ければお店としても雇えない。 →続ける方向性で1ヶ月半働くか、今すぐ辞めて損害賠償を請求されるかと言われ、どちらにするか聞かれました。 親にはガールズバーで働いている事を言っていないため、家に請求書等が届いてしまいバレることは避けたい&障害賠償を払うお金が無いため、1ヶ月半は働かないといけないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • 脅しですね。 無理やり働かせるほうがおかしい。 親にカフェバーだと思って働いたんだけどなんか違ったみたいで辞めたいんだけ祖脅されてて怖いーって言ってみては?

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  • 適当過ぎます。 障害賠償?損害賠償では? 専門の税理士? 税理士は税の専門で 雇用契約や労働の専門は 別です。 一番大切な事は、何か働く前に書面や誓約書にサインをしてますか? そこに書いてある事が基本的な契約になります。 もし何もサインをしてないなら 一般的な縛りしかありませんから 無視していいです。

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  • まず、精神的に厳しい状況で働くのは大変です よね。 法律的な観点から見ると、労働基準法第16条に より、使用者は労働契約の不履行について違約金や損害賠償を定めることはできません。 つまり、あなたが辞めることに対して損害賠償を請求することは法律的に無効です。 また、退職の際の通知期間についても、労働基準法では「退職の意思表示をした日から2週間後に退職できる」とされています。したがって、2週間前に通知することが一般的ですが、これを守らなかった場合でも損害賠償を請求されることはありません。 お店側が法的に無効な請求をしている可能性が 高いので、まずは冷静に対応することが重要です。具体的には、以下のような対応を検討して みてください 契約書の確認:入店時にサインした契約書を再度確認し、退店に関する規約が記載されているか 確認してください。 労働基準監督署に相談:お住まいの地域の労働 基準監督署に相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。 弁護士に相談:法的なアドバイスを受けるために、弁護士に相談することも有効です。法テラスなどの無料相談サービスを利用することもできます。 精神的に厳しい状況で無理をする必要はありません。適切な手続きを踏んで、安心して退店できるようにしましょう。

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  • 民法で「退職の際には2週間前に~」と定められています。 今回のように退職日で揉めた際のガイドライン的な法律です。 その法律を基準にして物事を進めるのでしたら一か月半は働かなくても良いです。 しかしながら法律を盾にとる場合は、手続きなど専門家に依頼をするのが一般的です。 もちろん個人でも出来ますが、相応の知識と時間と手間がかかります。 さらに相手の出方次第では対応方法が変わったりなど交渉力も必要になります。 そもそも十分な交渉力があるのでしたら、こんなところで深刻な内容の相談の書き込みはしていないでしょうから、多少の金額がかかっても専門家に相談し依頼するのが良いでしょう。 依頼先が上手くやってくれれば、損害賠償など脅してくるような輩に対してですので、2週間も働かないで良くなることになるかもしれません。

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