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6/7に心療内科に受診し、適応障害と診断されました。 会社へは診断書を提出し、現在は休職ではなく有給消化で休養していま…

6/7に心療内科に受診し、適応障害と診断されました。 会社へは診断書を提出し、現在は休職ではなく有給消化で休養しています。診断書には『7/8まで休養を要する』と記載があり、7/8まで有給消化をすることで会社と話がついています。 私は有給が51日ありますので7/8以降も体調が悪ければ引き続き有給消化をする予定でした。 しかし、会社から7/8以降も有給消化する場合は、診断書の提出が再度必要であると連絡が来ました。 私は、有給は理由なくお休み出来るものだと思っていましたが診断書の再取り付け、再提出は必要でしょうか。 また、診断書代は会社は請求出来るものでしょうか。 当方、無知で申し訳ございませんがご教示ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有休に診断書はいらないけど、有休がなくなった後に休職するってこと考えたら会社に従っといた方が無難。有休は法律的な話だから労働者が強いけど、休職は会社がサービスでやってるだけの制度だからけっこう会社が強い。意地悪で休職させない、なんてことはできないけど従っとけば規定にない配慮がされる場合もある。例えば「休職は6か月まで」って書いてあってもギリギリあと3か月あれば治りそうってなったら延長して休ませてくれるかも、みたいな。 診断書は毎回毎回1か月の期間しか書いてくれないわけじゃない。長期的に休んでしっかり治す意向だって医者に言えば2か月とか3か月の期間で書いてくれたりする。だから「有休の間…3か月分の診断書って3通?1万かよ!」みたいにそこまで高額にはならない。診断書に関わらず通院はするだろうから純粋に診断書1通分の負担で乗り切れるかも。 あと精神疾患って特別に「自立支援医療」って言って毎回の受診費とか薬代が1割負担で済む制度があるからこれも申請したいってお医者さんに伝えよう。

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  • そもそも有給休暇を使うのに、理由なんで要らないものです。 労働基準監督署に電話相談すると、ハッキリするでしょう。

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