解決済み
簿記二級の問題についての質問です。 損益計算書と貸借対照表を作成する問題での、税効果会計上の差異についての問題がありましたが、解答をみても理解ができず、困っています。 問題の内容は「当期の税効果会計上の一時差異は次のとおりである 貸倒引当金損金算入限度超過額 期首:800 期末:1,200」 この解答が 貸倒引当金損金算入限度超過額に対する税効果会計 税効果の金額:(1200-800)×40%=160 繰延税金資産 160 / 法人税等調整額 160 となっているのですが、なぜ1200-800をするのかが分からず、困っています。どなたか分かる方いらっしゃいましたら解説をお願いいたします。
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貸倒引当金損金算入限度超過額に対する税効果会計の計算方法について説明します。 ・期首の貸倒引当金損金算入限度超過額は800 ・期末の貸倒引当金損金算入限度超過額は1,200 ・つまり、当期に新たに発生した一時差異の金額は1,200 - 800 = 400 税効果会計では、この当期に新たに発生した一時差異の金額に対して、税効果相当額を計算する必要があります。 一般的に法人税率を40%とすると、税効果相当額は以下のように計算されます。 400 × 40% = 160 したがって、 ・繰延税金資産の増加額は160 ・法人税等調整額(費用の減額)は160 と計上されます。この160が解答に記載されている金額です。 一時差異が増加した場合は、将来の課税所得から控除可能な金額が増えるため、繰延税金資産を計上する必要があります。その分、当期の法人税等調整額を減額処理することで、適正な課税所得を算出しています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
①前期末時点での繰延税金資産と、②当期末時点で計上すべき繰延税金資産の差額が、仕訳の繰延税金資産の金額になります。 なので、分からなくなったらそれぞれを計算します。 ①前期末時点での繰延税金資産 前々期末時点で繰延税金資産がないと仮定します。 前々期末(≒前期首)から前期末までの間の貸倒引当金損金算入限度超過額(=損金不算入額)が800なので、 ①繰延税金資産 320/法人税等調整額 320 (∵800×40%=320) となります。 ②当期末時点での繰延税金資産 仮に前期末の貸倒引当金損金不算入額が0だった場合は、以下のように仕訳が切られます。 ②繰延税金資産 480/法人税等調整額 480 (∵1,200×40%=480) 実際には、前年度の貸倒引当金損金不算入額は800なので、②をそのまま切るわけではなく、①から②になるように差分の仕訳を切ります。なので、 ①→②繰延税金資産 160/法人税等調整額 160 となるわけです。以下はただの参考なので、難しかったら読み飛ばしても構いません。 テキストの解説では差額計上で求めているようですが、洗替法として解釈すると捉えやすくなります(結果的には差額補充と同じになる)。①前期末に次の貸倒引当金の仕訳が切られたとして(ここではとりあえず10,800とします。800以上ならなんでもいいです)、 ①(貸倒引当金繰入 10,800/貸倒引当金_10,800) _(繰延税金資産___320/法人税等調整額 320) まず、①前期末時点で計上した貸倒引当金を取り崩します。 貸倒引当金 10,800/貸倒引当金繰入 10,800 ※本来洗替法は戻入だがここでは繰入の取消とする この時、貸倒引当金が消えるので、①で計上した繰延税金資産(将来減算一時差異)も消滅します(ここ忘れがちなので気を付けてください)。 貸倒引当金_ 10,800/貸倒引当金繰入 10,800 法人税等調整額_320/繰延税金資産____320 ②当期の貸倒引当金を計上します(ここでは11,200とします。出題に従って、前期末貸倒引当金+400にします)。 _貸倒引当金____10,800/貸倒引当金繰入 10,800 _法人税等調整額__320/繰延税金資産___320 ②貸倒引当金繰入 11,200/貸倒引当金__ 11,200 繰入額のうち、損金算入限度超過額(=損金不算入額)が1,200なので、それに対する繰延税金資産を計上します。 _貸倒引当金__ 10,800/貸倒引当金繰入 10,800 A _法人税等調整額__320/繰延税金資産___320 B ②貸倒引当金繰入 11,200/貸倒引当金__ 11,200 C _繰延税金資産___480/法人税等調整額__ 480 D (∵1,200×40%=480) テキストの解説は、これを縮めて書いているだけです。AとC、BとDを相殺して決算整理仕訳とします。 貸倒引当金繰入 400/貸倒引当金__ 400 繰延税金資産_ 160/法人税等調整額 160
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税効果会計では、一時差異という概念があります。一時差異とは、税法上と企業会計上で損益認識のタイミングが異なることにより生じる差異のことを指します。 この問題では、「貸倒引当金損金算入限度超過額」が一時差異となっています。期首の一時差異が800、期末が1200となっています。これは、期間中に一時差異が400増加したことを示しています。 そして、この一時差異の増加分に対する税効果を計算するために、(1200-800)×40%=160という計算が行われています。ここでの40%は法人税率を示しています。 つまり、一時差異が増加した分に対する法人税の影響額を計算しているのです。この結果、繰延税金資産が160増加し、法人税等調整額も160増加します。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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