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玉掛け技能講習クレーン特別教育併合コースについて質問です。 建設業に勤務しております。社員の人が上記教育を申し込む時に、なぜこの教育が併合されているのかの質問を受けました。クレーンと玉掛は一体の作業だからと説明で納得していたのですが、そもそも何か 許可(教育に対する通知のようなもの)があって実施されているのかといったところに ついてご存じの方は、教えてください。 教育を受ける側としては日程、費用でメリットがあることは理解しております。
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登録教習期間の講師であり管理者です まず、ご存知と書かれていたメリットですが、玉掛けを受講することによりクレーンの特別教育の内容の一部が免除されるために日程と費用にメリットが発生します これは労働局解釈として通達が出ていたと思います(と言うか、特別教育ですからその内容に対しては事業者が責任を持てば良いわけですが) そして、クレーンの特別教育を受講される方の多くが2.8トン程度の床上操作式クレーンを使う方が多いです 現実的に日本ではクレーン検査のない3トン未満のクレーンが非常に多く、その多くが床上操作式(荷と運転者が一緒に動く)です このケースの場合、誰かに荷を掛けてもらってクレーン作業をすることは稀です 要するに自分で荷を掛けて自分で運転するのです つまり、玉掛けとクレーンの両方の資格が必要になるということです クレーンのオペがオペだけしていられるのは、5トン以上のクレーン運転士免許を持ち、運転室が上部にある様なクレーンになります この場合は玉掛け者は別になりますね まとめますと、特別教育の範囲のクレーンにおいては自ら玉掛けをすることが多いからと言う事になります 他の回答者の方が地山掘削について書いていますが、これは2メートル以上掘る時にの間違いでしょうね また、他の回答者の方とのやり取りで、小型移動式クレーンの特別教育と玉掛けのセットという書き方をされていますが、本当ですか? このパターンの教習は聞いたことがありませんでした 弊社ではやっていませんね 小型移動式クレーンの特別教育というのは、近代においては利用価値が低く、正直メリットがない様に思います(1トン未満の移動式クレーンしか使えませんので、世の中にほとんどないのです)
なるほど:1
クレーンと玉掛けは別の資格になります 例えばクレーンの資格を持っていてもクレーンのフックにワイヤーを掛ける事が出来ません 逆に玉掛けの資格を持っていてもクレーンを操作する事が出来ません 以上の事からクレーンと玉掛けは一体の作業と説明されたのでは無いでしょうか? あと玉掛けを持っているとクレーンを取得する時、教習時間を短縮出来る等メリットも有りますのでセット教習が有るのではないでしょうか?
業界内での不合理の声を受けての話じゃないですかね。効率化。 クレーン取得しても玉掛けが無ければ実務的には何にもならないですし、逆もしかり、玉掛け持っててもクレーン操作が出来なきゃどうにもならない。 元々、玉掛けを持ってることで小型移動式で4時間免除があり、重複している内容があることからの措置でしょう。 建設車両系でも同じです。ユンボの資格持ってても「地山土留め支保工」の技能講習を受けなければ30㎝以上の穴は掘れない…
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