回答終了
日給月給制の会社について質問です。日給月給制で、カレンダー通りの休日でGWやお盆など大型連休ありの場合、会社が決めてる休みならその日数分の給料なくなりませんよね?その分なくなるのは日給制ですよね? 日給月給制は会社が決めてる休日でもその日数分給料がなくなるとご回答してる方がいたり、日給月給制は自分都合の欠勤とかでなければ給料はなくならないと言ってる方がいたり、実際どっちなんですか?
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まずその会社での「日給月給制」というのは、どういう扱いなのか確認しましょう。世間で使ってる日給月給制にも二通りあります。公的な定義はありません。 一番多い扱いは、月給制だが当人の都合、例えば欠勤をすればその分の欠勤控除があるという方法。もう一つは日給制だが支払いは月ごとにまとめて支払うという方法。 貴社は後者かもしれませんね。
一段落目はお書きの通りです。 以下、ご参考までに。 ①月給制 給与が月額で決まっている。欠勤があっても控除されない。 日給月給制と区別するため完全月給制ともいう。 ②日給月給制 給与が月額で決まっている。欠勤があると控除される。 一般的にいわれる月給制は、日給月給制であることが多い。 ③日給制 給与が日額で決まっている。 ④時給制 給与が時間額で決まっている。 ⑤その他 年俸制や週給制 二段落目の「日給月給制は会社が決めてる休日でもその日数分給料がなくなる」というのは誤りで、おそらく日給月給制と日給制を混同しているためかと思われます。日給制でも給与は1か月単位で支払われることがほとんどですから、そのことで日給月給制と勘違いしているのでしょう。
あなたの考えるとおりです。 日給月給制は、年間の所定労働時間に対して年間の所定内賃金が決まる制度で、それを原則12で割ったものを支給しています。 ですので、割り増し賃金額もその月の労働時間数に関わらず一定です。
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