たしかに民法の初学に際しては、ことさらに難渋します。膨大な量があり、トピック間の関連もよくわからず、五里霧中の観極まれりといったところでしょう。 これは、「一通り学習しなければ、何も見えてこない」という、民法の科目特性にあると私は思っていますが、とすると、一通りを終えるまでは何らかの「割り切り」が必要不可欠でしょう。 そこで、 「とりあえず本質的な理解を諦め、」 →問題ないどころか、そうしなければ挫折するでしょう。よって、当然にそうすべきです。 「一種の公式として」 →これが「結論を暗記する」という意味であれば、よい方法だと思います。 「条文を暗記する」 →例えば、「177条の第三者にあたらない者」(5人をパッと言えますか?)等、条文からは直接読み取ることができない事項がたくさんあります。よって、条文自体を覚えることは、基本的に不要でしょう。 おすすめの学習方法ですが、「枝葉にこだわらず、まずはテキストを一通り終わらせる。問題文の読みに慣れが必要なので、問題集を解く。」といったところになります。相殺や多数当事者の債権債務関係等、難解トピックを後回しにするのもアリでしょう。がんばってください。
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