解決済み
拙い文章ですみません。法律に詳しい方に相談です。 「読売新聞」で配達アルバイトしております。 その中で毎週木曜に「子ども新聞」の配達をしています。どうしてなのか、給料が付きません。 「子ども新聞」の配達料が給料には反映されません、 そのことで近々、労基に話をきいてもらおうと思います。 ですが、一度も労基とは関りがなくどうして行くのかがわかりません。 また、こういった法律に詳しい方にアドバイスがほしいです。
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現役読売新聞配達員です。副業で代配をしています。 恐らくKODOMO新聞は給料計算の対象外なのでしょう。他に産業新聞や英字 新聞などもあるかと思いますが、これらだって当然給料計算されていませんよね? 要はメイン紙である読売新聞とスポーツ紙である報知新聞のみが給料計算の基礎となっているだけの話です。その結果最低賃金を満たしているのであれば、何ら法的には問題ないかと思います。質問者様は部数給ですが、配達給として日給いくらと言う形で給料計算される方もいらっしゃいます。私自身は時給で貰っておりますが、新聞販売店の給料計算は実に様々です。 あるとするならば、何らかの手当で辻褄を合わせるくらいなのではないでしょうか?私も最低賃金に奨励金がプラスされ給料計算されています。その結果時給としては1500円ほどです。なので、もしご不満であれば所長にご相談なさるのがまずやるべきことかと思います。労基に行ったって給料不払いな訳ではないので相手にされないと思いますよ。
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