解決済み
育休の社会保険料免除について質問です。 令和6年7月12日に賞与があり、7月31日から育休を開始する予定です。この場合は、賞与受取→育休の順番ですが、賞与は社会保険料は、免除されるのでしょうか?されるとしたら、どのタイミングで社会保険料分の金額を受け取れるのでしょうか? すみませんが、よろしくお願いします。
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