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育休の社会保険料免除について質問です。 令和6年7月12日に賞与があり、7月31日から育休を開始する予定です。

育休の社会保険料免除について質問です。 令和6年7月12日に賞与があり、7月31日から育休を開始する予定です。この場合は、賞与受取→育休の順番ですが、賞与は社会保険料は、免除されるのでしょうか?されるとしたら、どのタイミングで社会保険料分の金額を受け取れるのでしょうか? すみませんが、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    7/31を含め1ヶ月以上育休を取得するなら賞与の社会保険料が免除されます。 育休は1ヶ月以上前までに取得申請が必要なので遅くとも6/30までには会社に育休取得の申請をされていると思います。 なので基本的には手続きが間に合って賞与から免除されると思うのですが、もし間に合わなかった場合は翌月以降の給与で精算になると思います。

    ありがとう:1

  • 1ヶ月を超える育休を取る予定であれば、7月末日が休業中なので賞与の社保は免除されます。 予め会社に伝えてあれば、賞与支給時点で徴収しないこともできますが、計算が間に合わない場合は一旦徴収になることはあるかも。 その場合は次の給与などで返すんじゃないですかね。 会社次第です。別に決まりは無いので。

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