教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働安全衛生の技能講習について質問です。

労働安全衛生の技能講習について質問です。技能講習の講師について77条、別表20に記載されている「同等以上の知識経験を有する者であること」とありますが、この基準、指標などありますか? 事業所が「ある」と認めた場合は、それで構わないでしょうか。

18閲覧

回答(3件)

  • ダメです 同等以上についての解釈や定義も出ています 科目によって違いますが、5年ないし10年の実務経験となる場合が多いです

    1人が参考になると回答しました

  • 「同等以上の知識経験を有する者」とは、労働安全衛生法に基づく技能講習の講師として適切な知識と経験を持つ者を指します。具体的な基準や指標は法律上明示されていませんが、一般的には、該当する技能講習の内容を理解し、それを教える能力を有する者と解釈されます。 ただし、事業所が「ある」と認めたからといって、それが法的に認められるわけではありません。労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るための法律であり、その遵守は事業主の責任です。したがって、講師の選定については、適切な判断と責任を持つことが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 労働安全衛生法施行令第77条及び別表第20に定める「同等以上の知識経験を有する者」の基準は、具体的な指標は設けられていません。事業者が講師の知識や経験を総合的に判断して認める必要があります。 ただし、単に事業者が「ある」と認めただけでは不十分です。講師として適切な知識と経験を有していることを、客観的に説明できる根拠が必要となります。例えば、以下のような点を考慮する必要があります。 ・関連する資格の保有状況 ・同種の業務や講習の経験年数 ・関連する研修の受講履歴 ・関連する著書や論文の執筆経験 ・関連する学会や委員会への参加経験 事業者は、こうした客観的な根拠に基づいて総合的に判断し、講師として適切な知識と経験を有していると認められる場合に限り、「同等以上の知識経験を有する者」として認めることができます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

講習の講師(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる