解決済み
産休前に有給休暇取得した場合の出産手当金について質問です。 出産手当金が減額されたのですが、理解ができないため教えてください。12/29から産休取得が可能でしたが、有給休暇が残っていたため、産休前12/1〜28に有給休暇を取得しました。 すると、健保より届いた出産手当金通知書によると12/29〜31 に報酬等を受け取ったため減額とされておりました。 健保に理由を確認すると、下記の回答でした。 「12/1~12/28までの期間で有休を取得されております為12月給与は日割りせずに発生しております。」 しかも12/29〜31は会社の公休日でもあるのですが、 それにも関わらず、減額されてしまうものなのでしょうか。
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一日欠勤したら、何分の何で引かれましたか? 給与の内訳はどうなっていますか?(基本給 通勤手当 住宅手当 など) 支給決定通知書の 請求期間 支給期間 減額期間 不支給期間 には、それぞれ、何と記載されていましたか?
給与体系は、平日に欠勤すると欠勤した分控除されるというものですかね。 そうであれば、出産手当金や傷病手当金では、公休日については給与が払われていないとして、支給があるのが通常と思います。 ・出産手当金支給申請書に会社が報酬を支払っているように書いてしまった ・健保ができるだけ支払わないようにする質の悪い健保で勝手な解釈をして支払わない どちらかが考えられます。 後者の場合は健保に説明を求めて、それでも対応しないのであれば、地方厚生局の社会保険審査官に不服申し立て(審査請求)が可能です。 関東信越厚生局の場合 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shakai_shinsa/index.html
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減額っていうけど、そもそも有給使って12月の給料フルにもらってるのでトータル的には多いはずですよ。 そういうものだと思います。
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