教えて!しごとの先生
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現在パートで働いていますが、会社でパワハラを受け体調を壊し、週に2日の勤務です。 突然、会社の業績不振のため今月末で解…

現在パートで働いていますが、会社でパワハラを受け体調を壊し、週に2日の勤務です。 突然、会社の業績不振のため今月末で解雇を受けました。残り10日ほど有給が残っていますが、支払いたくないのか、働いてもいないのにお金わたしたくない!との理由で3日分しか有給使えない!との事でした。 そんな事通用しますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 有給休暇の取り扱いについては、労働基準法で規定されています。 ・会社は従業員が請求した有給休暇を拒否することはできません。有給休暇の残日数分は全て付与しなければなりません。 ・解雇予告がある場合、解雇予告手当を支払う義務があります。有給休暇の残日数分は、解雇予告手当として支払われるべきです。 ・パワハラを受けていた場合は、労働基準監督署に相談し、救済措置を求めることができます。 つまり、会社の対応は労働基準法違反の可能性があります。労働組合や労働基準監督署に相談し、適切な対処を求めることをお勧めします。有給休暇の残日数分の支払いを求める権利があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • いいえ、それは違法です。労働基準法によれば、有給休暇は労働者が自由に取得できるもので、使用を制限することはできません。また、解雇時に未使用の有給休暇がある場合、その分の賃金を支払う義務があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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