フレックスタイム制を導入する場合、通常は労使協定を結び、それを労働基準監督署に提出する必要があります。ただし、労働基準法第32条の3に規定された「裁量労働制」や「休憩時間の短縮」など特例的な制度を導入する場合は、労使協定を結ぶだけで、提出は不要です。ただし、詳細は法律や制度の変更により変わる可能性があるため、最新の情報を確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
フレックスタイム制を導入する場合、原則として労使協定を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。ただし、以下の場合は労使協定の届出は不要です。 ・事業場の労働者数が常時10人未満の場合 ・フレックスタイム制の適用対象者が管理監督者のみの場合 上記に該当しない限り、フレックスタイム制を導入するには労使協定を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。労使協定には、フレックスタイム制の対象労働者の範囲、コアタイム、清算期間などを定める必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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