解決済み
【労働基準法に詳しい方教えて下さい】 私が働いている会社は従業員15人程度の中小企業なのですが ここ何か月か仕事がなく 仕事が出来る人は出勤してもらい仕事があまり出来ない人には休んで貰っている状況です。 酷い人は月に3日くらいしか呼ばれず しかも会社都合の休みの場合 休業補償の60%を支払うべきだと思うのですが その保証も一切ナシ。 挙句の果てには それが嫌で辞めたいと言うのなら仕方ないですね。 というスタンスをとっています 要は 会社側が辞めろと言った訳ではないですよ! これは解雇ではなく あなた(社員側)が辞めると言ってきた自己都合の退職で 会社に責任はありません。と・・・ ですが 実質上は辞めろと言ってるのと一緒です。 (給与が減れば生活できないのですから) おまけに 正社員の人達にもパートになって下さい。 と打診を始めています。 (社会保険を払えないし会社が潰れそうだからとの説明) ↑これも上記のパートさんと一緒で これが嫌なら辞めるのは仕方ないよね。と。 長くなってしまいましたが これらは労働基準法などに引っかからないのでしょうか? 仕事がないんだから仕方がない 会社が潰れそうなのだから仕方がない で済む話なのでしょか?
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確かにひどい話です。 従業員は生活できませんよね。 本来なら、休業保証が出ないのは違反です。 ただし、状況が状況(多分倒産寸前)なので、多分労基などに訴えたところで大したおとがめはないと思いますよ。 会社がつぶれそうだから仕方がないというのは、本来はダメですが、 仕事の本来の目的は「会社の利益を追求する為」であり、「従業員の生活を支えるため」ではないので、会社をつぶしてまで休業補償することは出来ないはずです。 本来なら、従業員が多いならすっぱり解雇すべきなんでしょうが、それこそ現在は法律が厳しくなって、なかなか解雇が出来ないようになりました。 会社としての本音は、もう3日ぐらいしか来てもらっていない人には自主的に辞めてもらいたいという事なのでしょうね。 訴えるのは自由ですし、弁護士を遣ったら勝てるかもしれません。 が、お金が無い所から取る事も出来ず、多分労力を消費するだけです。 悔しいですが、早めに他のいい会社を探していたほうが良いかもしれません。
なるほど:1
会社都合で約束された労働日を減らされた場合、会社は平均賃金6割の休業手当を支払う義務があります。 これがない場合は労働基準法違反です。 自分で辞めると伝えた場合は自己都合退職です。 (失業手当では給料の未払いによる退職のため優遇される措置があります。) しかし何度も執拗に辞めることを迫った場合、違法な退職勧奨となります。 正社員からパートへの打診をする事は違法ではありません。 しかし本人の同意が必要であり、同意なしでの変更はできません。(労働契約法違反) こちらも執拗に迫った場合は上記と同じく違法です。 経営が厳しい状況なのでしょう。 だからといって労働者の権利を侵害することは許されません。
色々と引っかかりますが、労基法通りにやったら会社がつぶれるのなら騒いだところで意味が無いです。 ※会社が完全につぶれてしまうと給料の未払いですら回収できなくなります。 客観的に見たら普通に辞めれば良いだけだと思います。
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