回答終了
いい質問だな 退職所得は1/2するというのは実は原則であって絶対じゃない 一時所得は必ず1/2する 退職所得って実は種類があって 勤続期間が5年超の場合は退職金から退職所得控除を引いて、その1/2が退職所得になる でも5年以下の場合は2種類に分かれて、退職金から退職所得控除を引いた額が300万円以下なら↑と同じように1/2が退職所得になるんだけど 300万円超なら「150万+退職金-(300万+退職所得控除)」が退職所得になって1/2しない そして5年以下は5年以下でも役員であれば 退職金-退職所得控除が退職所得になって1/2にならない というので退職所得側は先に1/2をするかしないかを決めるけど 一時所得は絶対1/2だから後で1/2してる
なるほど:1
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