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前提条件 内定通知書には試用期間6カ月と記載されているが、労働条件通知書には記載なしおそらく就業規則、労使協定もない、仮にあっても明示されたことなし ①この場合は内定通知書は法的効力がないので、試用期間はなしという認識でよろしいのか? ②フレックスタイム制導入であるのに就業規則及び労使協定がないのは労働基準法違反になるか? ③ 従業員数が10人以上であるのに就業規則がないのは労働基準法違反になるか? ご解答よろしくお願いします。
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