教えて!しごとの先生
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前提条件 内定通知書には試用期間6カ月と記載されているが、労働条件通知書には記載なし

前提条件 内定通知書には試用期間6カ月と記載されているが、労働条件通知書には記載なしおそらく就業規則、労使協定もない、仮にあっても明示されたことなし ①この場合は内定通知書は法的効力がないので、試用期間はなしという認識でよろしいのか? ②フレックスタイム制導入であるのに就業規則及び労使協定がないのは労働基準法違反になるか? ③ 従業員数が10人以上であるのに就業規則がないのは労働基準法違反になるか? ご解答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 1)内定通知書であっても、雇い入れる意思をもって書面交付してあるのですから、網羅性にかけているからといって全体が無効になるわけではありません。問題はそこにではなく、周知してあっても就業規則に試用期間が規定してなければ、就業規則にない労働者に不利な労働条件(試用期間)をさだめても無効というものです。 2)労使協定がないのであれば、就業規則にフレックスタイム制のさだめてあっても効力がなく、日8時間、週40時間こえたところから法定の割増賃金支払いをしなければ違法。 3)なります。

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