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中小企業診断士として経営者の方との経営相談を行う際、税金の話は、たとえ軽い雑談ベースであっても、少しでも話してしまうと税…

中小企業診断士として経営者の方との経営相談を行う際、税金の話は、たとえ軽い雑談ベースであっても、少しでも話してしまうと税理士の独占業務に違反して犯罪となってしまうのでしょうか?例えば:経営者「今期は利益が多そうだから税金が怖いですよ」みたいな話題になった際、どう返せばいいのでしょうか。「申し訳ございませんが税金に関する話題は一切お答えできません、ノーコメントです」と冷たく返すしかないのでしょうか?

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回答(4件)

  • 1次試験の財務会計や事例Ⅳに出題されるような話題であれば問題ないと思います。 具体的にはのNPV問題におけるキャッシュ・フロー把握のように「御社の実効税率を30%すると今後のキャッシュ・フローの概算はこのようになります。資金繰り表の上で、納税が発生する○○月は資金ショートする可能性があるのでメインバンクから運転資金の融通を検討しましょう」などと対応することができます。

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  • ・税務代理業務 ・税務書類の作成業務 ・税務相談業務 この3つが税理士以外には禁じられている この内 税務相談業務が一番可能性のある部分ですが 個別具体的な税務相談への回答をしなければ良い 一般論としての税務 取扱いについての回答であれば問題ないとされていますね

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  • 経営者「今期は利益が多そうだから税金が怖いですよ」 あなた「それはご心配ですね。」とか「納めたくても赤字で苦しくて納めることができない会社が多いのにいいことじゃないですか?」とか「儲けた額以上に取られることはないので心配しなくていいのでは?」とかでいいんじゃない? 中小企業診断士として商工会議所や商工会からの業務委託の仕事をされているなら「倒産防止共済(課税の繰延べと、セーフティネットを兼ね備えた共済制度)について銀行や商工会議所や商工会、税理士の先生に相談されてみては?」とかでもいいでしょうけど。

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  • 税金の個別の制度や対策ではなく一般論を言うなら問題ありません。 ご質問例で言えば、 >経営者「今期は利益が多そうだから税金が怖いですよ」 >診断士「ですよね。なので納税資金を計画的に積み立てておきましょうね」 という風な、一般論で当たり前のことを言うだけなら問題はありません。 単に「計画的に納税できるようにしましょうね」と当たり前のことを言ってているだけで、具体的な税法の解釈論とかや節税のテクニックを言っているわけでもなんでもないので。

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