解決済み
有給休暇について詳しい方に相談です。 週一(月曜日)のアルバイト勤務(8:30-17:15、休憩1時間)において2020年4月から勤務。月曜は祝日が多いので年間勤務日数は48日には届きません。 これまで有給のシステムを知りませんでしたので年間2、3日は無休で休んでおります。 厚生労働省が規定する有給の日数の考えによると、週一勤務であれば年間48日に達せずとも有給はもらえると考えます(私の場合は年2日)。 しかし、勤務先には48日に達していないので有給は0日と言われました。 週一の勤務形態では1年間の所定労働日数48-72日は適応されないと考えますがあっていますでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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会社が拡大解釈です あなたの場合は、週1日出勤の項目が適用です 48日~は週1とかの勤務日が決まってないフリー出勤の方を指します ということでゼロではないです 論点として労基に話してしっかりした返事をもらって抗議しましょう
そう書かれてますね
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