6年もだと、貰えないですね。 念のため説明しますと、 失業手当の条件となる被保険者期間は、退職日から遡って2年以内でどれだけ働いていたかによるんですが、産休、休職で働けなかった場合は最大4年以内まで遡れます。 今回の場合は、6年なので、この4年もオーバーしてしまいます。 なので、失業手当の対象にはなりません。
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