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使えない職員に解雇を言い渡しました。 入職7ヶ月経っても進歩が見られないこと 泣いてばかりいて職場環境が非常に悪…

使えない職員に解雇を言い渡しました。 入職7ヶ月経っても進歩が見られないこと 泣いてばかりいて職場環境が非常に悪化していること コミュニケーションが取れないこと他の職員から怖いと言われていること が理由です。 不当解雇でしょうか?

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631閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    解雇理由としてはかなりグレーです 注意したい点として ・当日解雇だと法的に給与3か月分の支払い義務が発生する ・解雇は書面上の整理がされないと、後々覆り、その期間の給与支払い義務が発生する ∟契約と現況の相違、会社としての職場内容対応の事実、本人の改善が一定期間見られなかった、現状が続いた場合に雇用契約の解除になることの通知 これらが、そろっていない場合法的に解雇が認められず、認められないとなった時点までの給与支払い義務が発生します 基本的に企業側では、上記2点のリスクマネジメントが必須になります 法的支払い義務になるので、給与受給者は行政や法的機関を通して、銀行差し押さえが可能ですので、申し出の有無にかかわらず整理なさってください また、上2点は時効が存在しないので、解雇者が無職の期間=給与発生のリスクがありますので、この部分も抑えた方がいいです ※別の仕事に就いた場合は、転職事実が生まれるのでその月までの給与発生ということになります ※勤務実績がなくとも、給与発生します。 会社側では、勤務実績がないため6割支給と欠勤扱いで日割り計算したいところですが、会社指示で勤務していないとみなされるため欠勤扱いになることはなく、最高で満額、最低でも6割支給の義務が生じます。過去に質問者様のような形で解雇を言い渡したが、不当解雇となり給与発生した事例は多数ありあます。同じように内定取り消しの場合も支払い命令がよく出ています。こちらは満額が多いですね。 どういった形での解雇なのかはわかりかねますが、いずれにしても上記リスクは書面上の適切な整理がない場合は、解消することはできないです 後付けでも無いよりはあった方がましなので、対応した方がいいです

  • 一発解雇の条件は非常に厳しいものがありますので、十中八九不当解雇と判断されるでしょう。 所定の段階(手続き)を踏んで解雇すれば問題なかったのにと思います。

    なるほど:1

  • 不当なのですが、本人が理解出来ているなら当然だと思います。 うちの従業員はなにもかも終わってました。 自分の権利ばかり主張するゴミでした。 部署移動や出来ることをさせようとしても、契約と違います、社長に採用されたので社長としか話しませんって意味不明でした。 ちゃんと自分を理解できる職員なら不当だとは思いません。 でもこれを期に解雇までの流れも一度まとめておいた方が良いです。

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  • ↓これ全部やってあるなら大丈夫。一部でもやってあったら相手が訴えても100パー勝てるわけじゃなくなるから、弁護士の着手金払い損になる可能性を恐れて訴えてこないと思う。 仕事を変えたり部署を変えたりして、どこでも、何やらせても、どう指導してもまともな業務ができず、「このまま変わらなかったら〇か月後には解雇になります」と途中段階で伝えてあって、そのすべての指導履歴等がちゃんと文書で残されている。

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