・現場代理人…資格不要 ・主任技術者…請負金額に関係なく建設業許可を得ている場合に配置が必要 ・監理技術者…元請、且つ、下請負金額合計4500万円(建築一式7000万円)以上の場合、主任技術者に代えて配置が必要
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現場代理人に資格は不要です。 また、技術者の区分判断は、請負金額ではなく、下請金額の総額です。
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