回答終了
短期バイトについて、例えば、高校の卒業から大学入学まで働くパターンです。 フルタイムで月給25万です。 しかし大学入学したら一切バイトしません 税金とか社会保険は税金は月給が高額だと引かれます。 1年間の収入を見込んでいるからです。 しかし、税金は一回天引きされ、翌年に1年間の収入を計算し勤労学生となる場合130万円を下回ると全額還付です。 社会保険は時間が長いと入ることになります。 2ヶ月だけで年収130万を上回ったら年末まで第三号あるいは扶養に入れない訳でなく、退職していれば月給10万8300円以下は明らかであり、再び扶養か第三号に入ります。 短期間で高月給だと課税され退職が明確であったとしても退職後他で働いて稼ぐことはできるため、中途での還付は原則できないであってますか。
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はい、その通りです。短期間で高額の収入があった場合でも、その年の総収入が130万円以下であれば、翌年の確定申告で税金は全額還付されます。しかし、その還付は年末まで待たなければならず、中途での還付は原則としてありません。 また、社会保険については、短期間であっても高額の収入があった場合、その期間中は社会保険の対象となります。しかし、その後働かない場合、月収が10万8300円以下となるため、再び扶養家族や第三号被保険者に戻ることが可能です。ただし、これも原則として年末まで待たなければならない点は同じです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・短期バイトの場合、月給が高額でも1年間の収入が一定額を下回れば、翌年に税金が全額還付されます。 ・社会保険料については、短期間で年収が一定額を超えた場合は加入が必要になりますが、退職後は再び扶養や第三号被保険者に戻ることができます。 ・ただし、中途での社会保険料の還付は原則としてできません。退職後に他で働いて収入を得る場合は、その収入に応じて保険料を支払う必要があります。 つまり、短期バイトで高月給を得ても、1年間の収入次第で翌年に税金は還付されますが、社会保険料の中途還付はできない、ということになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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