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現在パート勤務をしており年収は106万円以上130万円未満です。週の労働時間は20時間以内に抑えていて、増やす気はありま…

現在パート勤務をしており年収は106万円以上130万円未満です。週の労働時間は20時間以内に抑えていて、増やす気はありません。また、扶養には入っていません。最近になり職場から、「労働時間を増やせないか?」「扶養内に抑えているのか?」「今後も扶養から外れる気はないか?」等と言われました。 自分には今の働き方が合っているので変える気はないのですが、扶養に入っていないと知られたら人手不足などを理由に半ば強制的に労働時間を増やされそうな気がします。そのためつい「扶養に入っていて、今後も扶養内で働きたい」と答えてしまいました。 扶養に入っていないのに入っていると嘘をついたことは年末調整でわかってしまいますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 扶養 ◯旦那さんの会社で扶養手当を受け取っていない=バレない。 ◯配偶者控除が適用されない…あなたの年収と、旦那さんがサラリーマンという情報があれば、担当者はある程度の想像はできますが、旦那さんが高所得もしくは超低所得の場合も適用できません=バレない。 ◯社会保険の扶養に入ってない=バレない。 バレても、主人の所得が色々あって、制度を理解してなくて、と言っておけばいいと思います。今の働き方が合っている、よりも扶養が〜と言っておく方がスムーズに納得もされやすいと思います。

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  • 年末調整以前にすでに把握しているはずですけど。

  • ここでおっしゃる扶養って、社保ではなく所得税上のそれって事で良いですよね? 扶養に入って居ない事は年末調整を待たなくとも、期中の月収を見れば分かります。扶養に入れるのは103万円以内、月収に直して85,000円程度以内ですからね。 ただ、それは経理部等の給与計算取扱者には分かりますが、それら以外の人、例えば直属上司等には分かりませんよ。個人情報として、知る権利のある人にしか開示されないからです。 そして大抵、直属を含む現場の上司にはその権利は有りません。つまり、バレません。 なのでご安心を!

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  • 扶養に入っていないなら国民健康保険・国民年金ですよね? 年末調整で社会保険料控除の申告はしないのでしょうか? また、国民健康保険・国民年金だったら社会保険加入の方が得ではあります。

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