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アルバイトのお給料についてです。 口座支給と現金手渡しの2種類があり、両方月末締め翌月末支給です。

アルバイトのお給料についてです。 口座支給と現金手渡しの2種類があり、両方月末締め翌月末支給です。例えば現金手渡しの場合、もし2024年11月末までに働いた分を12月末に受け取りに行けず(自己都合のため)、2025年1月に受け取りに行った場合でも、11月分のお給料は2024年分のお給料として換算するのでしょうか? 実際の受け取りは12月末に可能になりますが、自己都合により受け取りに行けない場合も口座支給と同じ日に支給されたとしてみなされますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    2024年に支給したとします。 給料の受け取りタイミング次第で給料が支払われた事にするのは法律に反します。 賃金支払いの5大原則と言って法律で定められています。 ・全額支払い ・通貨で支払う ・本人へ直接支払う ・毎月1度以上支払う ・定期的に支払う もし、2024年12月に受け取る予定の給料が2025年1月扱いにすると 2024年11月末に給料を受け取り、2025年1月に給料を受け取るみたいに給料の受け取り手のタイミング次第で、空白の1月が出来てしまうので駄目な行為になります。 毎月1度以上支払うを満たしていないですし、定期的に支払うも満たしていませんですから。

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