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育休手当について質問です ①私の職場の給与形態が 15日締め、月末払いだったのですが 月末締め、翌月20日払いに変わり…

育休手当について質問です ①私の職場の給与形態が 15日締め、月末払いだったのですが 月末締め、翌月20日払いに変わりました。そこで育休手当が減るのではないかと思い、どなたか教えていただけると嬉しいです。 8/16〜9/15分 9/20振込 9/16〜9/30分 10/20振込 (↑この期間があることで減るのではないかと思ってます。欠勤や公休で10日以下の出勤にした方がいいでしょうか?) 10/1〜10/31分 11/20振込 ②6/16〜7/15の期間のうち何日かを傷病手当で休職する場合、出勤日が10日以下になれば、完全月にはならないため、育休手当の計算に含まれないと考えてよろしいでしょうか? ご回答お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①賃金締め日の変更した場合の取り扱いにつき、完全月を最新6個確保できるなら、変更月を除外するので、就業日数へらす工作は不毛です。 ②同じく他月最新6個確保できるなら、お見込みのとおりです。

  • ①育児休業給付金に職場の給与締め日は関係ありません。 給与締め日ごとの1ヶ月ではなく、産休開始日から遡って1ヶ月ごとの括りになります。 ・産休開始日が7/5の場合 ①6/5-7/4 ②5/5-6/4 ③4/5-5/4 ④3/5-4/4 ⑤2/5-3/4 ⑥1/5-2/4 と遡ります。 ・産休開始日が7/15の場合 ①6/15-7/14 ②5/15-6/14 ③4/15-5/14 ④3/15-4/14 ⑤2/15-3/14 ⑥1/15-2/14 と遡ります。 なので給与締切日が変わっても育児休業給付金が減額になることはないです。 ②違います。 給与締切に合わせた6/16-7/15ではなく産休開始日から遡った1ヶ月の単位の中で出勤日数が10日以下になればその月は算定から外れます。

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