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司法書士、商業登記法 オートマチック商業登記法記述式第14問について 臨時株主総会で以下の決議を行った 発行済…

司法書士、商業登記法 オートマチック商業登記法記述式第14問について 臨時株主総会で以下の決議を行った 発行済み株式総数5700株 議決権の株主 12名 議決権の数 5700出席株主数 3名 出席株主の議決権の数 900個 定款には 「会社法第309条2項の株主総会の決議は、定足数1/3以上、出席した議決権の2/3以上をもって行う」となってます 第2号議案、株式分割 出席株主の1名(議決権の数480個)の賛成によりこれを承認可決した とありますが、定足数と議決権の数が明らかに足らないように思えるのですが これ通るのですか? 答えは可決して登記されていたのですが なぜ定足数や議決権の数が足りてなくても通るのか教えてくださいませ

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私が持ってる問題集を見て答えてます。 改訂で設問が変わってたらすみません。 この会社、取会非設置なので、株式分割は普通決議になります。 定款の18条に、普通決議の要件が書かれてて、定足数が排除されてます。 「株主総会の決議は…(中略)…出席した株主の議決権の過半数をもって行う」 出席株主の議決権の数 900個 賛成した議決権の数 480個 →普通決議は成立 という感じです。ひっかけ問題ですね...

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