教えて!しごとの先生
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通勤手当が少ないなと思って、遡ってみたところ、2022年の9月に支給された分から一日あたり43円減額されていました。

通勤手当が少ないなと思って、遡ってみたところ、2022年の9月に支給された分から一日あたり43円減額されていました。ちなみに2022年10月支給分からは産休、育休に入っており、復職後もよく明細を確認していなかったため、6月支給分の明細を見て気づきました。よく、確認していなかった自分も悪いのですが、、、 他の従業員に聞いたところ、皆交通費変わらずだそうです。 明日本部に確認をとってもらう予定ですが、(以前にも別件で問い合わせした際に、直接連絡したところ、上長から連絡するように言われました)勝手に交通費減額とか出来るものなんでしょうか??

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回答(2件)

  • 交通費は給与のように法律に規定がないので就労規則に則っていれば問題ないことになります。 私の職場だと一定割合以上出勤していない場合(産休育休や傷病休暇などの休職中や長期的に有給消化している場合など)は交通費の減額や無支給となることがあります。 産休開始時期と近いのでもしかしたら質問者様もそういうの関係の可能性があるかな?と思います。 就業規則にそういう規定がない場合や、全て出勤している場合は減額はできません。

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  • 通勤交通費は法に根拠を持ちませんので、会社の規定により支給されたりされなかったりします。 そうは言っても労働契約上、規定により交通費支給となっているなら、会社はその契約を履行(守る)義務があります。この観点から正当な理由なく交通費の減額を行うことは違法となります。 まだ事務を担当する社員の単純ミスという可能性も否定できません。当然遡って不足分は支給されるでしょうから、悪質でない限り余り騒がない方が良いと思いますけどね。

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