教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

教えて欲しい事があります。

教えて欲しい事があります。5月に6月いっぱいで退職すると伝え、公休、有給を使い最終出勤が6月16日となり、初めは30日が退職日と伝えられました。ですが最近になって、社労士の方が税金的にも私にとっても29日を退職日にした方が良いという話になり、29日が退職日に変わりましたと事務の方に伝えられました。また給与は30日退職日であった時と変わらないという事で、お金が減るという事は無いそうですが、税金的にも私にとっても良いというのは、どういう理由で良いのでしょうか? 事務の人に聞いても「社労士さんが言ってたので」としか言われず、私の頭の上にはハテナでいっぱいです。

続きを読む

185閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社労士は税の専門家ではありませんから、所得税等について発言しても誤っていることが多いですから、税についての無資格者の言葉は信じないようにしましょう。所得税は質問者の給与に課税されますから、退社日が変わっても変わりません。 社労士は社会保険の専門家です。ただ、質問者が月末に退職しないと、厚生年金の退職月の資格を失うことを知っているのに隠しています。 資格を失うので、厚生年金保険料等社会保険の負担もなくなりますが、同じ社会保険料を会社も支払わないですみます。(これを税として表現して、質問者に説明しているのでしょう。騙されないようにしてください。)

    なるほど:1

  • 29日でも30日の退職でも給与の総支給額は変わらないのでしょうが、 手取り額は、29日退職の方が多くなります。 理由は、社会保険料が資格喪失月の前月まで負担となるからです。 30日退職であれば、資格喪失日は7月1日となり、社会保険料は6月分まで給与から天引きされ、 29日退職であれば、資格喪失日は6月30日となり、社会保険料は5月分までとなります。 通常、社会保険料は翌月給与から天引きしていますので、 30日退職であれば、5月分・6月分の2ヵ月分を天引きします。 29日退職であれば、5月分の1ヵ月分を天引きします。 会社が言っていることは、そうした理由から「30日退職だと手取り額が減る」ということでしょう。 このように、手取りに違いが生じる一方で、 社会保険の加入期間は、30日退職は6月まで、29日退職は5月まで、となりますので、 29日退職ですと手取り額は多くなりますが、国年・国保や任意継続の開始月が1ヵ月早まりますので、それらの保険料負担は増えます。

    続きを読む
  • 「社労士の方が税金的にも私にとっても29日を退職日にした方が良い」というのは、会社が考えたウソです。 社労士がそんなことを言うはずがないですし、税金ではなく厚生年金と健康保険の保険料を会社がケチっているだけです。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる