教えて!しごとの先生
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調べてもわからないことなので教えてください。 現在第二子育休中です。 第一子のときも産休、育休を取得しました。

調べてもわからないことなので教えてください。 現在第二子育休中です。 第一子のときも産休、育休を取得しました。その際ボーナスが夏6月と冬12月にでますが育休復帰後、ボーナスは育休中で働いてなかったんだからないよ。と上司から言われてそうゆうもんなんだなぁと思っていました。 しっかり産休育休前も、つわりなどで一度も休んだことはありません。しっかり働いて公休、有給以外休んだことはありません。 ある時自分の有給が後何日分あるか調べようと思い調べると欠勤が190日分ついていました。 欠勤って私こんなに休んだことないですけど??!と上司に言ったところ、育休を取得後短縮業務に移行したから欠勤になってるんだよ。と言われてそうなんだ。と思いそのままにしていました。 で、今、よくよく考えたらこれっておかしくない?私の質問はこれです。 ①ボーナスって育休中でますか? ②産休、育休が欠勤扱いになることはありますか? ③これって労基に言うべきですか?本社にいうべきですか? 自分が無知なことが情けなく思います。1人目を妊娠し上司に報告したところ、産休を取らずに辞めてくれないと他のみんなの負担になるからさと言われ大泣きして、ムカつくから辞めようと思いましたが周りのみんなに背中を押され産休育休を取得しました。 そしてまえの上司は転勤になり今はもう仏のように優しい上司に変わっています。 もしかしてこれっていじわるされていましたかね? 回答お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①ボーナスは給与のように法律に規定がないので会社が自由にルールを決められます。 なのでどこの会社も必ずこう。という訳ではなく、一般論でこういう会社が多いよ。という意見だと思ってください。 育休中に支給されるボーナスは算定期間に働いていれば支給日に産休育休で働いてなくても貰える会社が多いです。 なので産休後最初のボーナスは貰える人がほとんどです。算定期間と産休開始日によっては2回目まで貰える人もいます。育休を延長して3回目のボーナス支給日も育休中だったとしても3回目は貰えない人がほとんどです。 ②産休育休が欠勤になることはありません。給料は出ませんが休職であって欠勤ではないので。 昇給や有給などの算定上、産休育休を欠勤と数えることは法律で禁止されています。 なので産休育休を欠勤にするのは違法です。 ③ 欠勤って私こんなに休んだことないですけど??!と上司に言ったところ、育休を取得後短縮業務に移行したから欠勤になってるんだよ。と言われてそうなんだ。と思いそのままにしていました。 →これは前の上司か今の上司どちらに言われたことですか? 前の上司ならまずは今の上司に相談してみてもいいと思います。 今の上司なら一旦本社に言って改善されなければ労基に言うのがいいと思います。 労基に言われるのって会社からしたらいいことではないので、誰にも言わずに労基に言うといいイメージは持たれないです。 上司や本社に言ってトラブルなく改善して貰えるならそれが1番いいと思うのでまずは社内の人に相談するのがいいと思います。

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