教えて!しごとの先生
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育休中に生理解雇されることとなりました。 理由は、通勤時間と時短希望の点です。 通勤時間も改善される旨とフルタイム希望に…

育休中に生理解雇されることとなりました。 理由は、通勤時間と時短希望の点です。 通勤時間も改善される旨とフルタイム希望に変える旨を伝えましたが、前回の面談での内容での判断とされました。これに関して違法性はありますか? どこに相談したらいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 嫌ですね。私の会社も退職勧奨をやっています。明日は我が身かと怯えてます。 私の会社では、退職勧奨者の中には、病気や障害を理由に就業制限が付いている方でさえも対象になっていました。会社としてはダイバーシティを全面にしている大手なのに。 主さん一人だけなら問題かもしれませんが、他にも対象者がいるなら、育休などのマタハラとかは難しく、会社(の運営上)都合によるものとして、争うには難しいような気がします。

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  • 整理解雇なら解雇理由は勤務時間や通勤時間ではなく業績不振になると思うのですが… 時短勤務希望であることや通勤時間時間が長いから解雇します。と言われたのですか? 仮に会社の本心がそうだとしても違法なので建前上は「業績不振」と言うのでは?と思うのですが… 時短勤務や通勤時間を理由に解雇されるなら違法ですが業績不振なら違法にはなりません。 時短勤務や通勤時間が理由です。などと言われた証拠があれば違法性を問えますが、実際に業績不振があるなら難しいと思います。

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  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 「業績不振による人員整理」は民事の問題なので、行政機関(労働基準監督署など)は加入できません。自力で(訴訟を含む)解決するしかないです。

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