待機期間はどうしてもあります。 給付制限期間は無くなる場合もあります。 特定理由離職者と判断され、給付制限期間を無くしたいのであれば、診断書は提出する必要がありますが、お察しの通り、医師が休養を勧める診断書を出しているのであれば、受給が出来ません。 診断書に記載された休養期間を過ぎていなくとも、医師が問題ないと判断すれば受給は開始できますし、 診断書に記載された休養期間を過ぎても医師が無理と判断すれば受給できません。 傷病手当など、他に頼れるものがないかハローワークや医師にご相談ください。
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