教えて!しごとの先生
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週4日程度働いているパート先では年間100万円ほど働いています。夫の扶養に納まるようにしていましたが、子供のことでお金が…

週4日程度働いているパート先では年間100万円ほど働いています。夫の扶養に納まるようにしていましたが、子供のことでお金がかかり出費が激しいのでそれにプラスして隙間時間にタイミーで10万円ほど稼いだ場合、本業のパート先に年末調整時に申請しなくてはいけませんか?源泉徴収票を提出すればいいのか何をすればいいのでしょうか? 年収110万円ほどになりますが働き損になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • そこの会社の設定してる雇用形態とか個人の状況によるので年末調整してくれてるパート先に個別に確認した方がいいですよ。

  • 副業分収入に関しては、法律で本業側は関われないので無駄に知らせる必要は無いです。 余計な事ですから本業側には迷惑です。 10万円では何もする必要は無いでしょう。 住民税申告は必要でしょうがタイミー側が手続します。 それと、配偶者は扶養控除の対象外です。 配偶者は配偶者控除と配偶者特別控除で、質問者が生れる前からの制度です。 年150万円までは、夫は配偶者控除(扶養控除と同等の控除)が満額使えます。 健康保険の事が有るので年130万円まででしょうが。 パート先で年末調整をして貰った経験は無いのですかね。 その時の書類に配偶者控除や配偶者特別控除などの文字が有りますよ。 年110万円なら、質問者が雇用保険料などが徴収されて無かったら少々の所得税と住民税が課税されます。 働き損にはなりません。

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  • タイミーで10万円なら税務署への申告は不要です。 本業の方で、タイミーの分の住民税を一緒に申告して貰えばいいでしょう。 嫌なら、自分で役所に尋ねると案内してくれます。 働き損ではないと思います。即金ですし。これを生活費にして、本業の給料丸々残ると考えれば良い。

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  • 自分で住民税の申告

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