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アルバイトの勤務先にマイナンバーカードのコピーを渡すとマイナンバーに収入などの情報が入ると思うんですけど、収入元から場所…

アルバイトの勤務先にマイナンバーカードのコピーを渡すとマイナンバーに収入などの情報が入ると思うんですけど、収入元から場所を特定されて社会保険会社に扶養者と被扶養者が別居中だということはバレますか?

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知恵袋ユーザーさん

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    現在の法律のことを言ってもあまり意味がありません。 将来はそうなる可能性が十分あり得ます。 そしてそれを事前承認も事後承諾もなく勝手に行われる恐れがあるわけです 2016年のマイナンバー施行当時は マイナンバーに紐付けられているのは 住所氏名生年月日性別ぐらいものでした それが いろいろ 個人情報を紐付けて 国民を監視するように 仕向けてきていますよね 知恵袋でも マイナンバーカードを作るように煽っている人たちは 「日本のデジタル化を進めなければならない」とか言いますが これが実態ですよ https://imidas.jp/jijikaitai/c-40-146-21-05-g847 2021年 5月12日、「デジタル改革関連6法」が参議院本会議で可決、成立した。9月にデジタル庁を設置し、デジタル化を推進すると華々しく報道されたが、この法案の中に「個人情報保護法」の大きな改正が含まれていることはあまり知られていない。 本人の同意なしに、個人情報が利用される? まず問題なのは、最近ようやく報道されるようになりましたが、デジタル改革関連法には個人情報保護法(民間を対象とする「個人情報の保護に関する法律」〈個人情報保護法〉、省庁などを対象とする「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」〈行政機関個人情報保護法〉、独立行政法人等を対象とする「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」〈独立行政法人等個人情報保護法〉の3法)の統合および改正が含まれていることです。改正後の統合された個人情報保護法においても、行政機関の長は「相当な理由」や「特別の理由」があれば、政府の行政機関、独立行政法人等、地方自治体、民間企業とで共通仕様化したデジタル個人情報について、本人の同意を得なくても個人情報を利用でき、他の行政機関、自治体への提供もできると定められています。「相当」「特別」というあいまいな基準で、自分の知らないうちに、行政機関の部局の壁もなく共通仕様化した個人情報が利用・提供されてしまう可能性があるのです。 つまり 今見ることができるかどうかよりも 今後 本人の同意なく いろいろな個人情報が見られてしまうように 改悪されてしまうことが問題です マイナンバーは悪用されうることは政治家も官僚も知っています。 後述の通り ヤクザと通じている政治家もたくさんいますし(政治家と通じているのは統一教会だけじゃないです) ヤクザが個人情報を裏売買していることも知っていますから。 もし政治家や官僚が清廉潔白 公明正大ならばこんな 腐りきったマイナンバー制度など導入しませんが、 実際には利権や私利私欲の連中が多いから マイナンバー制度が導入されたわけです。 政府は最初から言っていましたよね マイナンバーを人に見せてはいけません。漏洩したら罰則があります。 これは 個人情報漏洩悪用の現場も被害も弁護士会は知っていて警告している 政治家や官僚もわかっている だけど自分の私利私欲の感情が勝ったからマイナンバー制度を押し切ったと言うことです。 正確には マイナンバーの前の住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の時から これは続いています。 マイナンバーカードを政府が作らせたい理由を知ってますか? マイナンバーカードを作るカード関連業界には 多くの総務省官僚が天下りをしております。そして税金でマイナンバーカードを作らせて巨額な天下り報酬をせしめるためです。そして総務省官僚に後押しされた族議員が選挙の応援の見返りにマイナンバーカードを作るように言うわけですね。 マイナンバーカードは無料で作れますが(これは保険証も同じです)、カードの費用はこれで使われた税金は増税になって跳ね返ってきます。 たとえば携帯電話やスマホの場合は、ドコモなどの会社は端末の製造費より安く端末を提供しますが、その赤字分は通信費などで回収して最終的には利益に結び付けます。 しかしマイナンバーカードは費用が回収できないので、赤字まみれそのツケは全部【増税】なんですよ。 マイナンバーカード普及が進めば 医療費負担が増えるか、消費税率が上がるかわかりませんが 国民負担率が増えるのは明白です。 これで マイナンバーカードを作れっていう人の神経って何なんでしょうかね? このようなものですから マイナンバーカードを作るように薦める人たちは 自分たちの儲けのために マイナンバーのデメリットを隠そうとします。 マイナンバー制度の導入前に 同じ利権目的の住基ネットが稼働して この時の住基カードは普及がほとんど進ます 将来の計画が ご破算になりましたが 当時以下の情報を住基番号に紐つける計画がありました 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 住基ネットの時ですらこんな計画があったのですから 今は違っても 将来 マイナンバーにいろいろな情報を 紐付けることはあり得るわけです。 ※ もちろん カードを紛失しても カードそのものに情報はないから 安全という理屈は成立しません たとえば 銀行のキャッシュカードでも 銀行に持っていけば 銀行員は預金を調べられますよね? マイナンバーカードも カードがあれば情報は調べられるのです なぜなら 後述のリンクのように闇業界や悪徳探偵は 実際そんなことをしているから 当然のことながら 将来紐付けがあったとして 推進する側は マイナンバーカードを紛失した場合に、情報流出や悪用の可能性については 【否定ありき】ですよ。 善良市民が否定するもの、不安がるものは すべて【否定ありき】です。 そのために 気休めのように 悪用 個人情報流出は 禁止して 法律でも罰則を設けます。 ですが、それで安心できますか? という話ですよね? 法律で罰則を設けて 悪いことをする人がいなくなるなら 犯罪なんてきれいさっぱり この世からなくなりますから。 なお マイナンバーは提出は強制ではないので 根元から不安を絶ちきる方が無難です 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 ///

    知恵袋ユーザーさん

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