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私が所属している会社は、育休から復帰した社員は、時短勤務かフルタイム勤務かに関係なく固定残業代(育休前は無条件に支給されていた)が外されます。外された固定残業代は上司が判断したタイミングで再び支給されるようになります。 時短ならともかく、フルタイム勤務の場合は育休前と同条件で同時間働いていても毎月の給料が下がることになります。 これは、固定残業代は手当のため法的に問題ないということなのでしょうか。
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36協定、就業規則が労使協定で定められていたら違法ではないでしょう。たとえば、月間20時間の固定残業代が設定されている場合、労働者が月5時間しか時間外労働をしていなくても、固定残業代は20時間分支給されます。育休あけは残業した分だけの残業代を支払うという事でしょう、違法ではないですね。
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