教えて!しごとの先生
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50代前半のパートです。 私の勤務する会社では、いくつかのパート職種があります。

50代前半のパートです。 私の勤務する会社では、いくつかのパート職種があります。パートは職種に関係なく一年毎の契約更新で、一応65歳が定年という事になっていますが、私の所属する職種は55才定年が慣例で上司の審査のうえ一年毎の更新される事になっています。(歳をとると女性は介護等で休むことが多く使いにくくなるから。本音は汚くなるかららしいです。) しかし.昨今の人手不足でそんな事を言ってられず延長延長で60才以上の先輩方も普通に勤務しています。 先日退職した先輩とお茶をした時に 64才と11ヶ月で退職すると失業保険がたくさんもらえるから最後の更新で誕生月の前月までの契約にして辞めたけれど「会社都合」にしてもらえなかったので失業保険は貰えたけれど待機期間もあり少なかった。と聞きました。 実際パートの定年があやふやで、その時の上司が「ご苦労さん」と言ったときが定年。 過去に誕生日に関係なく55歳になる年の前年(満54才)大晦日に出社したらいきなり「ご苦労様でした。今日で終わりです。」と言われた先輩や、うっかりしてたと満56才になる誕生日の前日に「ご苦労様でした。」と言われた先輩もいたりと、本当にいい加減だったそうです。 その後、人手不足が進んで65才目前の先輩が数人。 先輩達がどうなるのかよく見て転職するなら今のうちに考えなければと思ったり、せっかく慣れて来た仕事なのでこのまま雇ってくれる限り勤めるか悩むところですが、人手不足が解消したら過去のように突然クビを切られるかもしれませんが、、、 64才と11ヶ月を会社都合の定年にしてもらうよう交渉する方法をアドバイス下さい。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    定年は社会制度では無く法的根拠の無い「労働慣習」です。高年齢者雇用安定法で「定年を設定する場合は60歳を下回ってはならない」旨の規制があるだけです。これ以外のすべては各事業所の就業規則に依ります。 いくつか質問内容の正確性が不明な点があります。 ①雇用形態、就業規則を確認しているのか 就業規則に55歳定年との記載は無いはずです。契約社員や派遣社員で有期契約の満了が55歳を超えないようにしているだけかも知れません。就業規則を確認せずに感情を元に質問しても的確な回答は得られません。弁護士も就業規則が無いと判断できません。 ②雇用保険に加入しているか 加入していなければ違法労働になると思いますが、未加入であれば失業基本手当の受給資格はありません。例えば公務員は身分が安定していますが他法により同等の給付等が受けられるため雇用保険法第六条第六号により雇用保険には加入できません。 ご質問文の様に再雇用で64歳時の更新で契約期間満了を64歳11か月とすれば良さそうなものですが、そのような雇用契約は無効とされています。既に過去の手口で通用しません。結論的には最終段のご希望は叶いません。離職後にハロワで求人申し込みをすると7日間の待期期間(事務手続き期間)は全員あります。定年退職や会社都合の退職で設定されないのは2か月間の「給付制限期間」です。おそらく質問文中の方は ・離職の翌日から1年を超えると残りの給付期間が無効になることを知らなかった(手続きが遅かった)。 ・元々の賃金が低かった。 ・勤続(加入)年数が少なく(20年未満)給付期間が150日を下回った。 のいずれかと思われます。 64歳の誕生日で契約満了を理由に退職すれば定年退職と見なされ給付制限期間はありません。「会社都合の定年」というものはありません。定年は会社都合でも自己都合でも無い「自然退職」と位置付けられています。唯一の可能性は64歳11か月での「解雇」ですが、その理由や手続きについてハロワで調査され結局バレますし、それ以前に事業所側が拒否すると思われます。

  • 「1年更新、更新の可能性あり」 この労働条件では、 貴方が更新を希望したにも関わらず更新されなかった(=雇止め)場合が会社都合となりますが、そもそも1年更新で、11ヶ月目にそうなる可能性はありません。 自分から辞めたいと申出て、会社都合にしてくれる会社はありません。 失業保険の額はご自分の給料次第なので「沢山貰えなかった」理由は、給料が低かった、たまたま沢山休んで減っていた時期かあった等個々の理由でしょうね。 (公務員の場合、1年更新の非常勤なら雇用保険加入対象なら加入しています。) ちなみに64歳11ヶ月の有利説の根拠がよくわかりません。

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  • まず、会社との対話を通じて自身の意向を伝えることが重要です。具体的には、64歳11ヶ月での退職を希望し、それが会社都合であることを明確にすることです。その際、自身の長年の勤務実績や会社への貢献を強調し、理解を求めましょう。 また、会社都合の退職となると失業保険の待機期間が短くなることや、失業保険の受給額が増えることを説明し、自身の生活設計に必要であることを伝えると良いでしょう。 ただし、会社側がこれを受け入れるかは保証できません。そのため、他の選択肢も考えておくことが大切です。例えば、他の職場を探す、パートタイムで働くなどの選択肢もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ・定年制度の運用が曖昧で不透明な点は問題があります。しかし、会社側の裁量権を完全に否定することはできません。 ・64歳11ヶ月での退職を「会社都合」と認めさせるのは難しいかもしれません。会社の判断によるところが大きいでしょう。 ・ただし、定年年齢や退職時期の運用ルールを明確化するよう、上司や人事担当者に申し入れることは可能です。先輩方の事例を踏まえ、透明性の高い運用を求めることができます。 ・自身の希望する退職時期を伝え、会社都合扱いを要請することも一案です。しかし、会社側の合意が得られるかは不透明です。 ・最終的には、会社の判断を受け入れざるを得ない可能性があります。その場合、転職の機会を探すなど、自身の選択肢を検討することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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